2014年12月27日土曜日

配偶者に子どもを連れ去られた親の方に

あなたにDVの自覚があるのなら、これはあなたのためのブログではありません。
どこか別のところをお探し下さい。


さてたぶん、驚き、慌てふためいているところに、裁判所からの呼び出しが来ると思います。
それは婚姻費用の請求ではないですか?

あなたと同じような立場のひとが、年間に数万人ずつ新しく誕生しています。
以下は私の、感想戦のようなものです。
ちょっとビターです、反省がつまってるからです。
ご自分で判断して、使えそうなところをお使いください。


まず、ネットで探すと、団体がいくつか見つかります。
それらに加わって情報を得ましょう。

自治体・警察・婦人相談所・児童相談所には、あまり期待できません。
かれらは、裁判所が関与しているケースには、触りたくないのです。剣呑だから。
それでも、相談はしておきましょう。苦情を申し立ててもいい。
ただし、彼らを敵にしないように注意しましょう。

あなたの配偶者の行いは、日本では「灰色」です。
適法とも言いがたいけど、違法とも言いにくい状態です。
おそらく配偶者は、弁護士等と相談して、理論武装をしています。面倒です。
すると、まず自治体は動きません。学校そのほかもです。
しかし、現実に仕事をしているひとに、状況を知ってもらうのは良いことです。

信頼できる弁護士を探しましょう。それは、滅多にいません。
あなたは客単価が低い、効率の悪い客です。
それでも親身になってくれる弁護士は少ない。
探せなければ、自分でやるしかありません。勉強してください。
ぜんぶ任せても大丈夫な弁護士は、本邦にはたぶんいません。
裁判所で、いま自分たちがなにをやっているのかわからないようではダメです。
それを当事者能力に欠ける、といいます。かならず負けます。
勉強しましょう。

もし今からでも、間にはいってくれる人やカウンセラーがいたら、貴重です。
うまくお願いをしてみましょう。

配偶者や、その家族が、精神的におかしくなってませんか?
はっきりいえば、あなたの配偶者の行為は、正気の沙汰ではないです。
よっぽど思い切ったか、あるいは、単に狂っている可能性があります。
本人か、それを支えているおかしい人がいるのではないですか。
この種の事件で、相手方の実家が強く関与しているケースは多いです。
かれらは、自分たちの老後のために、人出がほしいのです。

残念ながら、係争がながびくうちに、その状態はどんどん悪化します。
放っておいても悪化したかもしれない。でも、裁判所でいろいろやるうちに、
「自分はあくまでも正しい」という妄想をこじらせて、手がつけられないほど
狂っていってしまうもののようです。

そうなったときに、子どもの安全が脅かされる可能性が大きいのです。
それを避けるためにも、家裁での紛争はなるべく短く、です。
あなたの精神状態も、いつまでも保ちません、たぶん。
係争を続けるのは、ストレスフルなんです。

さて、裁判所の機能には限りがあります。
そこは人を諭す場所ではありません。被害を取り戻す機能もありません。
子どもの監護に関しては、あまり触りたがりません。
事件数が多すぎてパンクしているのです。うんざりしています。
さっさと終わらせたがっています。

認めてもらうべきなのは、面会交流です。これで子どもに会えるようになります。
月に1-2回がいまの相場です。
それでいいからということにして、とにかく合意をとりつけることです。
早くしないと、子どもは相手に洗脳されます。あっという間です。
しかし、家裁での調停は、1か月に1回もおこなわれません。
家裁は、子どもを保護するための機能をもっていません。
あなたがやらなきゃ誰もやりません。

ほとんどのケースでは、これで面会交流ができるようになります。
子どもを拐うような人とは、婚姻関係の継続は困難でしょう。
しかし戻せるなら、それが子どものためではあります。
もういちど努力をしてください。
離婚はあとでゆっくりやればいいですし、裁判所を通す必要はありません。
(離婚届が勝手に出されたときに受理しないように、役所に申し入れをしておきましょう)。

相手方が面会交流を拒否するために、さまざまな嘘をついてくるかもしれません。
とくに、子どもが拒否をするからというのが、よく使われます。
そのときは、戦うべきだと思います。子どものためです。
おそらくいま、あなたの配偶者は深刻に病んでいます。
こうなる人が、いま年間に2500人くらいいます。
精神疾患の罹病率としても、こんなもんです。
お気の毒ですが、現実に向きあいましょう。あなたの相手方は狂っていて、
しかし裁判所はそれを確認する手立てをもっていません。
相手方の弁護士は、それに気付いていたとしても、相手方の利益のために動きます。
子どもの利益ではないです。弁護士を雇っているのは相手方です。
それが弁護士の行動原理です。

病んだ親が子どもを抱え込むと、回復不能な障害が子に残ってしまいます。
これを可能なかぎり避けるのが、あなたに課せられたミッションです。

戦うと決めたのなら、ちゃんと戦いましょう。
裁判所は真実をみてくれるわけではありません。
彼らは神様じゃないんだから、いろいろ期待してはダメ。
自分で勝ち取らないといけません。
泣いているヒマがあったら、戦略を考えましょう。

子の引き渡しと監護親の変更を申立てましょう。
これは残念ながら、まず勝てません。
しかし、紛争を受けて立つという意思表示になります。
家裁に、試行的面会交流をお願いしましょう。
調査官の立会のもとですが、子どもに会えます。仲良く、楽しくやってください。
まともに会えることがわかれば、裁判官は面会交流の審判を下します。
これには、ある程度の法的な拘束力があります。

それでも面会交流が行われないのなら、間接強制を申し立てましょう。
それでもダメなら、また引き渡しと、相手方の親権の一時停止を申し立てましょう。

しかし、どこかの段階で、ほんとは、相手方に医療を。
病気は、本人のせいではありません。本人も被害者なので、治せるところは。
そして、ひとり気が狂ったひとがいると、まわりは本当に困惑します。
まして、それが子どもを人質にとっていたら。
だから、その被害で子どもがめちゃめちゃになってしまう前に、
治療を開始したいところです。裁判所にはその機能はありません。


グッドラック。
あなたのためにではなくて、あなたの子どものために。
配偶者の気がふれていることに向き合わなかった、あなたにも責任の一端はあります。
そこは、背負っていきましょう。


追記

調停中にやっておくべきこと
裁判官へ正しい情報をあげていきましょう。

調停委員は裁判官に報告してくれますが、
ぜんぶ情報が行くわけではないですし、
報告内容を覚えていてくれるとも限りません。

また調停委員、おトシの方が多いです。いろいろ、忘れますわね。

弁護士は調停のあいだに書類を提出するのを嫌がりますが、
不調になって審判がでるまでに間がなかったりもします。
また、どこかの段階で調停案がでてくることもあります。
これは審判の内容の案でもあります。だから、審判になってから
陳述書だすようでは遅いです。

調査官調査が出てきたとき、彼らはたぶん聞き取りしかしないから、
相手方が言った嘘がそのまま出てきてたりします。

こういうの、放っておいたらダメです。
次々に陳述書をかいて出しておきましょう。
基本的に相手方にも開示されますから、不要な刺激を避けて、
しかし事実は事実として明らかにしていきましょう。

調停案にたいしてコメントがあるのなら、
それも文書化しておきましょう。
やっておかないと、調停案を受け入れたことになります。
まるで、最後の最後でワガママを言い出したので不調になった、みたいな構図に。
そこにどんな理不尽なことが書かれていても、
調停が成立すれば、法的な力を持ちますよ。

陳述書は書式がかなり任意ですが、ぐぐるといっぱい出てきます。
左マージンを大きめにとる、ページ番号をつける、捺印する。
弁護士さんがいれば、仕上げと提出は任せておけます。

面会交流の方法と意義
面会交流は、遊園地やゲーセンで遊んだり、映画を見たりすることじゃない。
本来それは、一緒に暮らすことの代用です。
非日常のなかでしか子どもと会えないのは、面会交流としては意義が薄い。

学校の行事って晴れがましいものだけど、
家で食事をするほうが何倍も重要。
宿題みてあげたりね。

子どもは本来、多くの人とふれあって成長するものだから、
連れ去られた子があなたの周りにいる人達と交流することも重要。

試行段階でそれらが満たされていないのなら、それは要改善です。
面会交流の条件を決めるときに、相手方にもとめていきましょう。

あと、子どもは巣立っていくものです。
大学にはいる18には、もともと、しょっちゅう会うのは難しくなります。
どのみち。いずれ。子離れはせねばなりません。
それができないのは、それはそれで問題。

いい関係を、それまでに築いておきたいですね。

2014年12月15日月曜日

社会科学と幼児の養育計画:全会一致の報告書

Social Science and Parenting Plans for Young Children: A Consensus Report

ぐぐると、いろんなところにPDFがおちています。
(たぶん、レビューたのまれたひとが上げているんだとおもう。)

なかなか、ありえないような仕組みのレビューです。
ものすごくたくさんの人がそれを押しているという
お墨付きででています。
要は、乳幼児が父親に宿泊面会をすることの是非を調べた
多くの研究例から、それはやるべきだとした、まとめです。
あまり父を全面にだしてないけど、当然、母がみているはずって言外の前提があります。

こんなのピアレビューがまわってきたら、何をいえばいいのかな。
いまちょっと全文を訳す時間がとれないんだけど。
要約と、一部だけ。


社会科学と幼児の養育計画:全会一致の報告書
Richard A. Warshak

概要
この論文では、2つの問題を取り上げる。ひとつは若い子供たちの時間を、ひとりの同じ親の監護のもとで過ごさせるべきか、両方の親の間でより均等に分けるべきかということ。もうひとつは、4歳未満の子どもが、毎晩同じ家で寝るべきか、両方の家に宿泊するべきか、である。両親が互いに離れて住んでいるとき、他に問題がなければ、4歳未満の子供でも両親の家を行き来するべきだという証拠を、熟練した多くの研究者・実務家たちが認めている。未婚や離婚の両親の間で父と子の関係が脆いことがよく報告され、複数の研究から子育てへの父親の関与およびドロップアウトの防止の因子として宿泊が特定されている。しかし宿泊について正味のリスクが報告されていない。以上をふまえて、政策の立案者や決定者は、父親宅に幼児を宿泊させないことが、父子の関係形成を台無しにする可能性があることを認識すべきである。乳幼児の定期的で頻繁な訪問、宿泊を含む、の開始を遅らせるべきだという証拠は得られていない。理論的にも実務的にも、ほとんどの幼い子供にとって宿泊つきの訪問が好ましいとする考えが、宿泊が子どもの生育に悪影響を及ぼすという懸念よりも、はるかに強い説得力を持っている。

110人の研究者と実務者がこの論文を読み、コメントを寄せ、改定を引き受けた。全ての細部はともかく、彼らはこの論文の結論と勧告に賛同している。彼らの名前と所属を補遺に掲載した。

# ここで、例外がちょっとあることが匂わされていますが、その部分。
# 本文の最後になります。

特殊事情
いくつかの状況は、通常と大きく異なるために、大半のケースで適用されるのと同じ一般的な推奨事項が役立たない。これらの状況は、親密なパートナーへの暴行歴、信憑性がある子どもへのリスク:ネグレクト・身体的・性的・心理的虐待、他方の親を疎外する行為・たとえば他方の親が監護しているときずっと不当に干渉すること(Austin, Fieldstone, & Pruett, 2013; Pruett, Arthur, & Ebling, 2007; Pruett, et al., 2012; Warshak et al., 2003)、子の誘拐歴、子どもの特別なニーズ(例えば、嚢胞性線維症や自閉症)、両親間の地理的な隔絶が含まれる。どちらかの親の転居を除いて、これらの状況の各々は、子供をまもるために特別な保護手段を必要とする。
転居
子どもをつれて片親が転居することは、子育て計画の実現性を大きく変えてしまう。また、子どもから他方の親を排除し、記憶を消し去ってしまうことを容易にする、とくに転居先が海外であるときは (Warshak, 2013)。愛着理論と研究から、子供が少なくとも3歳になるまでは転居を待つように勧告されている (Austin, 2010; Kelly & Lamb, 2003)。すでに述べたように、かたい親子関係をつくるためには、子どもたちは両親との頻繁なかかわりを必要とする。幼若な子どもたちは、長期の別離にたいして、弱い抵抗性しか持っていない。彼らの変化はより速いので、子どもとの同期を維持するためには定期的な接触が必要である。
Braver, Ellman, and Fabricius (2003)は、子どもが片親から遠く転居することの悪影響を発見した。それにもかかわらず、一方の親から幼い子供を長く分離したときの長期的影響に関して、実証的な研究はなされていない。調査者とセラピストが、問題のある子どもたちへの彼らの診療的な経験から、子どもの発達に関してのニーズに無頓着な子育て計画にたいして、懸念とガイドラインと表明している。これらの個々の観察に基づいた結果を一般化することについては注意を払う必要がある。セラピストが見るのは、状態がよくない子どもである。理論的におかしいとして採用を避けるようなプランを実行したときに、どのくらいの子どもたちが恩恵をうけたり不変だったりするのかは、わからない。