2015年10月19日月曜日

改正民法及び家事審判法規に関する執務資料 について

最高裁判所事務総局(1981)の資料。
冊子を返却しなきゃならないから先にこっちをあたっておく。


これは昭和56年の民法改正にともなって、実務をどうするべきかを通達したものである。
これが、子の監護については家裁で審判でやりなさいよっていう

最高裁判所第三小法廷 平成5 (1993)年10月19日判決
最高裁判所民事判例集47巻8号 5099頁.

これにつながっている(この判決で引用されている)。

その中身はどうなってるのかなとおもって、取り寄せてみた。
例の家裁月報をだしていた法曹會というところが頒布していた。


さて中身みてみると、もうこれはほとんどすべてが遺産相続のことばっかり。

子供のことが書かれているのは1頁くらい

現場判断でやれ、に近い。「解釈にゆだねられている」

ちなみに引き渡しについても、物品や金のことばっかりで、
子供をどうするのかについてはぜんぜん

どうしてそんななのかについては、ちょっと詳しく経緯がのってた
戦前の民法を新しい制度にするにあたって、拙速にやったから、不備だらけだと。
それを直すのになんとかがんばったんだけど、まだ穴だらけだと。

こんなぼろっぼろのをしかし、下敷きにして出した最高裁判決だったわけだ。


もうちょっとなんとかならなかったのかな。




ちなみにあの噴飯もののフレーズ、
科学的な調査能力を有する家裁うんぬんのオリジナルは、ここにありました。


どうして法曹って、自分たちが無知であることを知ろうとしないんだろう。

0 件のコメント:

コメントを投稿