最高裁判所事務総局(1981)の資料。
冊子を返却しなきゃならないから先にこっちをあたっておく。
これは昭和56年の民法改正にともなって、実務をどうするべきかを通達したものである。
これが、子の監護については家裁で審判でやりなさいよっていう
最高裁判所第三小法廷 平成5 (1993)年10月19日判決
最高裁判所民事判例集47巻8号 5099頁.
これにつながっている(この判決で引用されている)。
その中身はどうなってるのかなとおもって、取り寄せてみた。
例の家裁月報をだしていた法曹會というところが頒布していた。
さて中身みてみると、もうこれはほとんどすべてが遺産相続のことばっかり。
子供のことが書かれているのは1頁くらい。
現場判断でやれ、に近い。「解釈にゆだねられている」
ちなみに引き渡しについても、物品や金のことばっかりで、
子供をどうするのかについてはぜんぜん。
どうしてそんななのかについては、ちょっと詳しく経緯がのってた。
戦前の民法を新しい制度にするにあたって、拙速にやったから、不備だらけだと。
それを直すのになんとかがんばったんだけど、まだ穴だらけだと。
こんなぼろっぼろのをしかし、下敷きにして出した最高裁判決だったわけだ。
もうちょっとなんとかならなかったのかな。
ちなみにあの噴飯もののフレーズ、
科学的な調査能力を有する家裁うんぬんのオリジナルは、ここにありました。
どうして法曹って、自分たちが無知であることを知ろうとしないんだろう。
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