2014年8月19日火曜日

司法統計:とりあえず関連する変更点

家事審判手続法から、家事事件手続法にかわった。  怒るな。気持ちはわかる。

これが、これにかわった。

怒るな。 気持ちはよくわかる。


ふるいほう。
家事審判手続法 乙4はこう
民法第七百六十六条第二項又は第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分

家事審判手続法 乙7はこう
民法第八百十九条第五項又は第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による親権者の指定又は変更

新しいほう。
家事事件手続法 別表2の三はこう
子の監護に関する処分 民法第七百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)

家事事件手続法 別表2の八はこう
親権者の指定又は変更 民法第八百十九条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)

看板かえただけで、まるっきし同じように思われる。
民法が変わってないからな。

理研みたいに、メディアに投げた情報をHPにも出せばいいのになあ。

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