2014年8月8日金曜日

乙7について追加情報

親権については、平成10年(もしかして11年?)まではわりと司法統計が詳しく
調べてるんだけど、12年から調べ方がかわっちゃって、ちょっと簡素になってる。
以下は平成8-10年のデータだけど、乙7の総数はあんまり変動がないので、
中身がいきなりかわることはないだろうと思われる。

乙7は親権の指定と変更と両方がある。指定は離婚前、変更は離婚後。
なんとなく、離婚後に使うものだと思ってたんだけど、

実際、平成10年まではそれを区別して調べることができる。
これによると離婚前に申立てるのは5%もない。
やっぱりほとんどは離婚後だと思っていい。

当然、こじれた場合にだけ申し立てられるのだけど、そのときの離婚前申立人の勝率は、
離婚後申立人の勝率と変わらない。
6割もある。
なら子どもの引渡し等々は、離婚の際にやったほうがいいことになる。


で、引渡しや監護者の指定なんだけど、これらも離婚後のケースがある。
離婚後に親権はもっていて子どもがいないって状態?

それらの区別がつくほどには情報はでてないです。
キュレーターがいるはずだけど、なかみを出させてもらえないのかなあ。



ところで、ここで言っても仕方がないんだけど、司法統計はPDFで、
字がへんで、テキストにならない。
二次使用を嫌っているとしか思えない。
ふつう公的な統計の数値はテキスト、csvで出てくるものだとおもう。
後ろ暗いから、つつかれたくないんだろ、とか思っちゃうね。

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