ならHPにあるのはお墨付き、だよね?
ここに、例の子の引渡し調停についての説明がある。
同じ内容のPDFファイルもある。
子の引渡しあるなしでなにが違うのかなとおもって、法的な根拠を調べていてわかったこと。
この引渡しって、特にそれを意識してつくられた法律がないみたい。
ずっと平成10年から、司法統計に載っているくらい、一般的なことがらなんだけど。
だから、ハーグのときに執行官がびびってたんだ。
民法第七百六十六条 にも条文はない。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、
前二項の規定による定めを変更し、
その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
これだけ。
家事手続法ではこう。
第百五十七条要は、保全処分という扱い。
家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
一 夫婦間の協力扶助に関する処分
二 婚姻費用の分担に関する処分
三 子の監護に関する処分
四 財産の分与に関する処分
2 家庭裁判所は、前項第三号に掲げる事項について仮の地位を定める仮処分(子の監護に要する費用の分担に関する仮処分を除く。)を命ずる場合には、第百七条の規定により審判を受ける者となるべき者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。ただし、子の陳述を聴く手続を経ることにより保全処分の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
ちなみに、保全命令がでたときのことだけど、
執行は基本的に、物件の差し押さえかなにかと同じことがらになっているので、
期間は2週間に限られている。
民事保全法第43条第2項
保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。
なんぞ、これは。自動車かなにかの扱いか。
そして、法律がないってことは、審判官のフリーハンドってことか。
命令って、なにを命令できるのかなあ。適当な処分ってなんだ?
いや、申し立てておいてなんなんだけど、このカオスな状況を知らなかったよ。
だって裁判所のHPにでてるんだもんよ。