2014年7月30日水曜日

結局、子の引渡し調停ってなんだ?

裁判所のHPのコピーライトは最高裁にある、らしい。
ならHPにあるのはお墨付き、だよね?

ここに、例の子の引渡し調停についての説明がある。
同じ内容のPDFファイルもある。

子の引渡しあるなしでなにが違うのかなとおもって、法的な根拠を調べていてわかったこと。
この引渡しって、特にそれを意識してつくられた法律がないみたい。
ずっと平成10年から、司法統計に載っているくらい、一般的なことがらなんだけど。
だから、ハーグのときに執行官がびびってたんだ。

民法第七百六十六条 にも条文はない。

3  家庭裁判所は、必要があると認めるときは、
前二項の規定による定めを変更し、
その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

これだけ。

家事手続法ではこう。
第百五十七条  
家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
一  夫婦間の協力扶助に関する処分
二  婚姻費用の分担に関する処分
三  子の監護に関する処分
四  財産の分与に関する処分
2  家庭裁判所は、前項第三号に掲げる事項について仮の地位を定める仮処分(子の監護に要する費用の分担に関する仮処分を除く。)を命ずる場合には、第百七条の規定により審判を受ける者となるべき者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。ただし、子の陳述を聴く手続を経ることにより保全処分の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
要は、保全処分という扱い。

ちなみに、保全命令がでたときのことだけど、
執行は基本的に、物件の差し押さえかなにかと同じことがらになっているので、
期間は2週間に限られている。


民事保全法第43条第2項 
保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。

なんぞ、これは。自動車かなにかの扱いか。

そして、法律がないってことは、審判官のフリーハンドってことか。
命令って、なにを命令できるのかなあ。適当な処分ってなんだ?

いや、申し立てておいてなんなんだけど、このカオスな状況を知らなかったよ。
だって裁判所のHPにでてるんだもんよ。

2014年7月29日火曜日

もうひとつの終局


その他というのがあります。けっこうバカにならない数がある。

たぶんこれは、なんらかの合意が形成できた場合ってことなんだと思われます。

これと取下げを足すとこんなことに。



審判といいつつ、半分以上は、裁判官を交えた調停であることが伺える。
まあそれそのものは良い。むしろ、望ましいかもしれない。
問題は、この「その他」の伸びが、認容をもっぱら食って大きくなってること。

認容のかわりに合意に持っていってる。

それは公正でないな。落としどころが最初から露骨だ、感心しませんね。

2014年7月28日月曜日

引き離し親と引き離され親の星取表



前回ので、認容と却下とを比べてみました。
右に行けば認容が勝ち、左なら却下が勝ち。

子の引渡しは、この何年か認容が負け越してるけど、まあいい勝負。

監護者指定はこれとはちょっと違うところにある。
認容が勝ち越しているから、右にきている。

引渡しの認容率はこの3年で18%、監護者指定は25%。明らかに違う。
これ、検定するまでもなく違うけど、まあしいて計算するとP値は2.2e-16以下になる。

私は子の引渡しと監護者の指定は、同じものだとおもってました。
裁判所のホームページに、子の引渡し調停
という説明があって、

なお,この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもの引渡しについての話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合に,利用することができます。ただし,この場合は,原則として,子の監護者の指定の申立てもする必要があります。

とあります。たとえば私は、これを見て、同時に申し立てました。
だから、これはほぼ一対のものだと思ってた。

この認識はちょっとだけ間違ってた。
いや、だいたい桁は同じなんですよ。でも違う。
監護者の指定だけを申し出たところがある。たぶんそこの勝率が違ってる。
極端に違ってる。そうでなければこの差がつかない。

実際には、監護者の指定のほうが2割くらい多いんです。
そこの認容率が5割くらいあると、子の引渡しと監護者の指定の認容率の違いが説明できる。
引渡しがなければ、勝率が2倍以上になるわけ。
どんな優秀な弁護士でも、ここまでは稼げないだろう。


どういうこと?
なにが違う? 命令が出るか出ないかってこと?

面会交流とひきかえに引き渡しを取り下げさせている?

前々回、審判がどうおわるか、
連れ去り側が有利という結果を、裁判所で乙4の認容の割合でみてみました。

逆に却下になるのがどのくらいかというと、これ。



いまだに15%くらい、面会交流さえ却下するのが信じられない。
折れないで最高裁まで持っていってほしい。

それはともかく、すごく却下がおおいってわけでもない。

いちおう、比較のために再掲。こちらが認容。


乙4の事件で、特徴的なのは、じつはこれかもしれない。
これは取下げ。
すごく取り下げが多い。



この3つの審判は、たぶんセットになっている。
面会交流の調停がダメで、なら引き渡しをとかんがえる。

面会交流をなんとかするから、あとは諦めろという方向に誘導されるのかもしれないし、
目的が達成されたからよしとするのかもしれない。
判決書かかなくていいしなあ。
あんまりうそ臭い却下を書きたくないからかもしれない。

面会交流の取下げが下がっているからねえ。
審判中に、申立人の心を折にくるのかもしれないね。

司法取引的なことが起きているのか?

2014年7月26日土曜日

乙7事件の特徴

前回のでふれた乙7とは。

離婚後に、親権の変更を願い出るケース。
たぶんだけど、離婚のときは、とにかくっていうんで親権を渡したけど、やっぱり
取り返したいってな場合かなと。わりと離婚後の半年くらいまでに起こされることがおおい。
まあそれからもあるんだけど。

民法の、

(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条  
1  父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2  裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3  子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4  父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5  第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6  子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

この6に該当する場合が乙7である。

ちなみに乙4はこう。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条  
1  父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3  家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4  前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。


家事審判法
第二章 審判

第九条
 家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。

乙類
四 民法第七百六十六条第二項又は第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分

七 民法第八百十九条第五項又は第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による親権者の指定又は変更

ちょっとわかんないのが、この乙7で、親権の引渡しに争いがないケースがけっこうあって、っていうか、
そっちのほうが多いのだった。なんだそりゃ? これ最近の司法統計では出てこない条項なんだけど、
平成10年はまだこれが出てる。
争いがないのに調停?

じつは、子の親権を変更するのには裁判所の手続きが必要なんです。
だから、お互いがかなり納得してから出すようなケースがけっこう多いものとおもわれます。

逆に、こじれればこじれるわけ。
それが審判にいきますが、その場合、認容がとても多いという事実。

2014年7月25日金曜日

審判の杜撰さ

前回の草稿、もっとつっこんで長い論文にして書いてくれってことだったので、
ご期待にこたえられるか、ばっちりのバージョンを作成中。

じつは、短報を弁護士さんの業界紙に、フルサイズのを法律関連の雑誌に
投稿するつもりだったのだけど、まあ最初から出し惜しみはしないでいこうと
方向転換。

司法統計から、見落としていた結論部分。


これは、どのくらいの割合で、審判が訴えを認めるかという割合。
子どもの引渡しなら、引き渡せというのがこの数字。

ゼロじゃないんですよ。だから、連れ去れば必ず勝てるわけではない。
にしても、これはないんじゃないか。

2004年くらいから、面会交流が認められるように、だんだんなってきている。
それにしたって4割に届かないんだけどね。

それにともなって、引渡しの割合が減っている。たとえば、引渡しがもっとも多かった
2006年と、もっとも新しいデータである2012年を比べた時、カイ二乗検定をすると
P値は0.0005569 で、めちゃめちゃ有意である。

要は、引渡しは面倒だし、責任とりたくないし、面会交流でいいじゃんという考え。

そもそも、なんで審判になっているかを考えるべき。面会交流を拒否し続けていたから審判。
調停委員のいうことを聞かなかったから、調停が不調になったから審判。
片親と子どもの関係を切断するのは虐待。それを司法がスルーするのはおかしい。
虐待があったから引渡しの審判をしているのだという認識がない。


乙7ではもっと引渡し側の結論になっている。
ちゃんと調べるとこうなるってことだろう。
子どもに被害が出るまで待ってから出てくる司法。

2014年7月5日土曜日

子どもより大人のほうが成績がわるい

これがフィッティングででてきたパラメータ。
論文ではいくつかの調査をわけて集計していた。
そのうち、数がおおかったものを2つずつフィットしてみた。
まあ、集計がちがっても、だいたい一緒の数値になってる。

みていただきたいのはmeanって数値。これがその平均というか、
群のまんなかの子の数値になる。

成績がわるいマイナーの子でも、マシなメジャーの子でも、
子どもより大人のほうが得点がひくい。

ちなみにこれらに10をかけて50を足したのが偏差値。

大人になるとマイナスが大きいことが明らか。

これ、経時的にみたのではなく、ある時代のスナップショットだから、
もしかしたら時代が5-10年くらい進んで改善されつつあるのかもしれない。

――そんなことあるわけないだろ?

だとすれば、これは悪化していくとしか考えられない。

離婚のダメージから立ち直れないで悪くなっていくのか、
離婚家庭でダメージを受け続けて蓄積していくのか、

たぶん両方なんだろう。


child adult
without with without mixed
major ratio 0.60 0.60 0.58 0.58
mean -0.57 -0.62 -1.33 -1.10
sd 1.00 1.00 1.00 1.00
minor ratio 0.35 0.35 0.36 0.37
mean -1.58 -1.79 -3.02 -2.43
sd 1.12 1.06 1.54 1.12
bad ratio 0.03 0.03 0.06 0.05
mean -6.28 -5.85 -8.22 -5.92
sd 1.28 1.13 1.14 1.18


ちなみに、それぞれのやつを二親家庭のそれと比べると、こんなかんじになる。



黒いラインが二親家庭のスコア(の推定値)。
それが離婚家庭の子ども(緑)ではこのようなふたつの集団にわかれる。
左側がマイナー。たぶんこっちは、片親と断絶しているような、はっきりした特徴がある。

それが大人になると、青で書いたようになる。
マイナーとメジャーの割合はそのまま。
ただ、得点が低くなってる。

2014年7月3日木曜日

もう一回反論をこころみる

ぜんぶ間違ってたんじゃ?


標準化に失敗している以上、寄せ集めたデータはクズ。
いやこれがいちばんラクな態度ではある。そこから考えないで済む。


もし個々の標準化が失敗していたとして、考えられる理由は、標準偏差の算出の失敗。
まさか、コントロールとの差を引くところでまちがえるほど馬鹿じゃないだろう。

その場合、いろんな調査結果が、まちまちな標準偏差をもってでてくることになる。
ならば、異なる調査結果を合算したデータは、おそらく異なる分布をもつことになる。

。。。ならないんだなこれが。フィッティングしてみたときに、結局おなじくらいの
パラメータになることは気付いていた。

でも、もっとダイレクトに分布形式を調べる方法がある。それがQQplotというもので、
要は、上から何%のデータ同士をくらべるものだ。



これは、大人のデータで、
離婚前の家族の性質を考慮してある調査(with control)
とそうでない調査(without control)のデータの分布を比較したもの。
要は、調査そのものがちがってるわけ。

なのに、こんなにまっすぐ。まあちょっとした乱れはあるものの。

ちなみに、その片方を正規分布の理論値にしたものがnormal probability plotである。
あれ曲がってたでしょ。





たぶん、標準偏差を、ぜんぶの過程で算出を間違ってたか、
最後に出すときにへんなものを掛けたか、したのではなかろうか。
間違い方がわりと一定である印象を与える。

2014年7月2日水曜日

前回のに反論してみる

ともかくも、ほんとに状況がひどい。そのくらいひどかったら、現場の人は気づかないか?
特に、あのマイナーグループ。4割の二級市民。

特定の測定に関してだけスケーリングを誤った可能性

最初にQQプロットをした段階で、


ああ、傾きがおかしいってことはわかる。ここは傾き1でなけりゃいけない場面。

もともとのデータはすべて論文から拾っている。
まさに拾っていて、ない数値は推定している。
そのどこかで、特定のデータだけ、ぜんぜん間違っていた可能性はないだろうか。
SDの異なるデータをミックスした結果があれなのでは?
たとえば、特定の測定だけ、SDを間違っていたとか。

たとえば4割のデータだけ間違ってなくて、6割がまちがっていたとする。
データを最後に割り忘れるわけだから、位置パラメータが、スケールパラメータと同時にずれる。

chanto <- rnorm(40*2, sd=1, mean=-1.3)
matigai <- rnorm(60*2, sd=1*0.2, mean=-1.3*0.2)
data <- c(chanto, matigai)
qqnorm(data)
abline(0,1)


だめ、似てない。これだと、全てがy=xのラインの下になってしまう。
特定の測定だけスケールし忘れたと考えても説明はつかない。

ふたつの、中心の異なるグループが必要なのだ。

SDを小さく見積もりすぎている可能性

ざっと、もとの論文にでてたSDは0.16とか。しかも正規分布は2つあったから、
それぞれの構成要素は0.12とかそんなもの。

これが小さすぎる推定ではないか?

そりゃないだろう。むしろ、ほんとうはこれもっとシャープだったかもしれない。

本来的には、もし対照区のデータが明らかにされていて、それが単一の山だったら、
それのSDをつかってた。
これは、離婚っていう影響を受けたメジャーグループから推定したSDである。
たぶん彼らは、特定の質問にだけ、コントロールとは違う答えをしている。
もしそうなら、SDはあまりコントロールと変わらないはず、というのが推定。
実際には、そんなことはないだろう。もちっと複雑なはず。
そのぶん、SDは大きくなってるはず。
だからその推定が小さすぎるってことは、たぶん、ない。

もうぜんぶ間違っていた可能性

うーん、、、、
いったいどのデータをつかったのかがわかんないんだ。
こんなの科学的な分野では有り得ねえーーー。

あれか? 文系だからか?
なんで四半世紀ちかく、これ信じられてきたんだ? 

ウォラースタイン博士がのこしたマーガレット・ミードの言葉、
再録します。ミードさんはこういってた。

「ジュディ、人々が共同体からの大きな圧力を受けずに
結婚生活を続けている社会は世界中のどこにもないのよ。
あなたがこれからどんな発見をするか、だれにも予測できないと思うわ」
"Judy, there is no society in the world where people have stayed married
without enormous community pressure to do so.
And I don't think anybody can predict what you will find"

これ、どっちにも意味をとれる。
・社会からの圧力がなくなればみんな離婚するだろう
・そんな圧力のない社会はなかった
ウォラースタインさんは後者としてとっている。
そこには未知なるものへの不安ないし畏敬があったとおもわれる。
ウォラースタイン博士は、離婚の影響をとても大きく考えていた。
彼女は分析を駆使するというよりも、感覚的なタイプだったのではないかと思われる。
面接で、だからn数はあまりとれてなかったはず。

結局しかし、彼女の感覚のほうが正しかったということなのかなあ。。。。

じゃあ、何がおきてたんだ?

・ふたつの分布が混じっていたためのアーティファクト
であってくれれば話は簡単なんだけど、たぶんちがう。
足りない。もっと極端に違わないとダメ。

・ただただ、計算をまちがった
ありえそう。だけど90年っていえばMacだって普及してて、Classicがでたのがこのころ。
Excelくらい使える環境になかったかなあ。。。


あと、あんまり考えたくない可能性がひとつ。 ・

2014年7月1日火曜日

前回の解説

これなんですが、図をどう見たらいいのか、わかりにくかったみたいなので、解説を。


(クリックで拡大)

離婚家庭の子どもは6:4くらいにわかれて2つのグループを形成します。

ひとつは、(たぶん)離婚の影響を、わりとシンプルにうけているグループ。
6:4の6、メイングループ。

影響は、子どもよりも(その時点で同時に測定されたとかんがえられる)大人のほうが大きい。
このひとたちの散らばりを、両親がいる家庭で育った大人のちらばりと同等だろうと考えて、
両親がいる家庭(コントロールにしている)を推定したのが、赤で示した分布。

白で抜いているメイングループと、赤のコントロールとは、あまり重なってない。
もし、お互いが同じだけの大きさの集団をもつとすると、
それぞれ上位25%と下位25%だけが重なる。

これを都立高校の偏差値で説明すると、メイングループのまんなかの偏差値は37くらい。
ここで調べると、都立高校の下位の一番下が
偏差値39の中野工業と北豊島工業なので、都立高校はちょっと難しいということになる。
ちなみに50というのは本所 松原 葛飾総合 杉並総合 王子総合 なのだそう。
ごめん、書いている本人には実感がない。
甲子園にはでてこないっぽいかなあ?


6:4の4がサブグループ。たぶん複数のダメージを受けていて、それだけ複雑なので
ちらばりが大きくなっている。いくつダメージを受けたかで変わるからかもだろう。
この集団の平均が偏差値にして20くらい。底辺校といわれるところで30くらいはあるので、
これはもうちょっと高校どころじゃない。
もっともマシな状態でやっと、両親がいる家庭の平均に達するかどうか。
二級市民と書いたのはそのせい。

そして例外が少し。これは悲惨というほかない。

ここでは偏差値で例えたから、こういう例え方になってますが、
調査は学力ではなくてウェルビーイングを調べています。
社会への適応と、子の幸福。
だから、あるいみ、サブグループはまともな社会生活を送っていないし、
例外の数%は反社会的な害悪である可能性もある。
あるいは、廃人のような。