前回のでふれた乙7とは。
離婚後に、親権の変更を願い出るケース。
たぶんだけど、離婚のときは、とにかくっていうんで親権を渡したけど、やっぱり
取り返したいってな場合かなと。わりと離婚後の半年くらいまでに起こされることがおおい。
まあそれからもあるんだけど。
民法の、
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条
1 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
この6に該当する場合が乙7である。
ちなみに乙4はこう。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条
1 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
家事審判法
第二章 審判
第九条
家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。
乙類
四 民法第七百六十六条第二項又は第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分
七 民法第八百十九条第五項又は第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による親権者の指定又は変更
ちょっとわかんないのが、この乙7で、親権の引渡しに争いがないケースがけっこうあって、っていうか、
そっちのほうが多いのだった。なんだそりゃ? これ最近の司法統計では出てこない条項なんだけど、
平成10年はまだこれが出てる。
争いがないのに調停?
じつは、子の親権を変更するのには裁判所の手続きが必要なんです。
だから、お互いがかなり納得してから出すようなケースがけっこう多いものとおもわれます。
逆に、こじれればこじれるわけ。
それが審判にいきますが、その場合、認容がとても多いという事実。
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