2014年8月19日火曜日

司法統計:とりあえず関連する変更点

家事審判手続法から、家事事件手続法にかわった。  怒るな。気持ちはわかる。

これが、これにかわった。

怒るな。 気持ちはよくわかる。


ふるいほう。
家事審判手続法 乙4はこう
民法第七百六十六条第二項又は第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分

家事審判手続法 乙7はこう
民法第八百十九条第五項又は第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による親権者の指定又は変更

新しいほう。
家事事件手続法 別表2の三はこう
子の監護に関する処分 民法第七百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)

家事事件手続法 別表2の八はこう
親権者の指定又は変更 民法第八百十九条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)

看板かえただけで、まるっきし同じように思われる。
民法が変わってないからな。

理研みたいに、メディアに投げた情報をHPにも出せばいいのになあ。

平成25年 2013年の司法統計がでていた

増加問題を毎日新聞が紹介した記事で気づいたんだけど、やっと2013年分の集計がでた。
この記事じたいは、たぶん最高裁が出した内容をただ紹介しただけで、
なんら掘り下げていない。
たぶんお盆前に投げ込みがあったんだろう。
別のマスコミはくいついてきていない。
あるいは、もうちょっと揉んでいるんだろう。

もしかして、メディアって、構造的に疲弊してるのかも。
いっぺん潰れてしまえ、とも思うけど、
復活できそうな気がしない。

ちょっとカテゴリーの名前(の標記)とかが変わってる。
どんな変化があったのかはこれからみつけたら。

数字としては、調停数の変化は予想通り。
審判数、子の引渡しは、頭打ちしてるかもしれない。裁判所の物理的限界?
要観察かな?

2014年8月12日火曜日

昭和61(オ)644 子の引渡 の最高裁判例について

たいへん遺憾ながら、この判例が最高裁の判例集から落とされました。
あったんですよ? グーグルでの検索結果がのこってる。


あの表では別の所へ飛ばすことにしました。
事実がなくなるわけじゃない、ネットのどっかから消えただけだ。

ここで全文がよめます。最高裁の判決文って短い。
全部だしたって、知れてるだろうにね。

とかおもってたら復活してた。
また戻しておきます。
なんだったんだろ。

2014年8月8日金曜日

乙7について追加情報

親権については、平成10年(もしかして11年?)まではわりと司法統計が詳しく
調べてるんだけど、12年から調べ方がかわっちゃって、ちょっと簡素になってる。
以下は平成8-10年のデータだけど、乙7の総数はあんまり変動がないので、
中身がいきなりかわることはないだろうと思われる。

乙7は親権の指定と変更と両方がある。指定は離婚前、変更は離婚後。
なんとなく、離婚後に使うものだと思ってたんだけど、

実際、平成10年まではそれを区別して調べることができる。
これによると離婚前に申立てるのは5%もない。
やっぱりほとんどは離婚後だと思っていい。

当然、こじれた場合にだけ申し立てられるのだけど、そのときの離婚前申立人の勝率は、
離婚後申立人の勝率と変わらない。
6割もある。
なら子どもの引渡し等々は、離婚の際にやったほうがいいことになる。


で、引渡しや監護者の指定なんだけど、これらも離婚後のケースがある。
離婚後に親権はもっていて子どもがいないって状態?

それらの区別がつくほどには情報はでてないです。
キュレーターがいるはずだけど、なかみを出させてもらえないのかなあ。



ところで、ここで言っても仕方がないんだけど、司法統計はPDFで、
字がへんで、テキストにならない。
二次使用を嫌っているとしか思えない。
ふつう公的な統計の数値はテキスト、csvで出てくるものだとおもう。
後ろ暗いから、つつかれたくないんだろ、とか思っちゃうね。

2014年8月6日水曜日

ひとつ修正

面会交流。乙4は、離婚後のことだけれど、
離婚後に話し合ってもいいはず。

だからとくに面会交流のいくらかと子の引渡しは、
たぶん離婚後、親権がない状態が含まれているのではなかろうか。

あと乙7は、離婚前にも、もめたら出せる。
平成10年まではこのへんの状況がわかるデータがあったのだけど、
いまは司法統計からはどっちがどのくらいなのかわからん。

2014年8月2日土曜日

監護親の指定だけをするケース

この図で、監護親の指定と、子の引き渡しの認容の率がけっこう違っていて、



そこには二通りの可能性がある。

ひとつは、監護親の指定を任用して引き渡しを却下するということ。
これもゼロではない、こういうのがちょっとは出ないと数が会わないから。
でもまあ、理屈は通りにくいかな。

もうひとつが、監護親の指定だけをしたときには認容されやすいということ。



却下がなければ、いい線まではいく
(本当は違いが埋まりきらないんだけど、まあ誤差かなとも)。
こっちのほうが、ありそう。

で、この監護親の指定だけをするのって、どんなケースかと。
引き渡しのシステムの存在を知らないっていうのがひとつ。

いま監護をしていれば申し立てる必要はさらにないはずなんだけど、
却下されるリスクを負って連れ去り側が出す可能性がないか?と考えた。

たぶんこのひとはいま面会交流の調停を出されている。
その対抗措置としてこれを出す可能性。理屈じゃなくて。
あるいは、取り下げたら取り下げる的な材料として。

ひとつ言えるのは、連れ去り返されたときの保険にはなる。指定されていれば。
あるいは、子どもが自分から動きそうなときにも。