子どもの連れ去りと裁判
2014年8月6日水曜日
ひとつ修正
面会交流。乙4は、離婚後のことだけれど、
離婚後に話し合ってもいいはず。
だからとくに面会交流のいくらかと子の引渡しは、
たぶん離婚後、親権がない状態が含まれているのではなかろうか。
あと乙7は、離婚前にも、もめたら出せる。
平成10年まではこのへんの状況がわかるデータがあったのだけど、
いまは司法統計からはどっちがどのくらいなのかわからん。
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