家庭裁判月報の平成23年9月、第63巻9号に、
「元大阪高裁部統括判事」の松本哲泓さんの論説があります。
子の引渡し・監護権者指定に関する最近の裁判例の傾向について
出た時期が微妙です。
民法の改正は、施行が2012年の4月だけど、成立は2011年。
論説の本文には触れてませんが、意識はしていただろう。
家裁月報って最高裁が出していたものだし、
いわゆるピア・レビューの仕組みはなさそうです(すごく厳しいのがあるのかな逆に)。
あらゆる審判は原則的に非公開なのですが、
この論説では未公開のケースがばんばん使われています。
そのお立場から見ることができたものを含めて38のケースを紹介したと。
こういうの、ただ傾向を見せるわけがないです。
意図があってやってるはず。
そこらへんをちょっと分析してみましょう。
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