子どもの連れ去りと裁判
2014年7月29日火曜日
もうひとつの終局
その他というのがあります。けっこうバカにならない数がある。
たぶんこれは、なんらかの合意が形成できた場合ってことなんだと思われます。
これと取下げを足すとこんなことに。
審判といいつつ、半分以上は、裁判官を交えた調停であることが伺える。
まあそれそのものは良い。むしろ、望ましいかもしれない。
問題は、この「その他」の伸びが、認容をもっぱら食って大きくなってること。
認容のかわりに合意に持っていってる。
それは公正でないな。落としどころが最初から露骨だ、感心しませんね。
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