使えるか使えないかは別としてね。
かなり不誠実な文章です。人柄のせいかどうかは存じませんが。
さてこれは、平成24年3月29日に、
最高裁判所事務総局家庭局第一課長から各家庭裁判所事務局長あてに、
論説「面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方ー民法766条の改正を踏まえてー」
(家庭裁判月報第64巻第7号に掲載予定)の原稿の参考送付について
という書簡がでて、それでこの原稿が送付されています。
この論説は、現役の判事2名と調査官2名の共著によるもので、
民法の改正とともに、面会交流事件をどう扱うべきかを論じたものです。
当面、これをスタンダードにするべきってことなのだろうと思います。
(ここに置いてあります)。
その4章が、心理学等の知見からみた面会交流の意義 なんですが、
まあたぶんここを調査官が書いてる。これがちょっと見ないほど酷い出来なので、
ちょっと細かく検証してみていきます。
なにが酷いって、引用するときに、文献に書いてないようなことを言う
材料を集めるときに、ひどく偏った集め方をする
それぞれ、ストローマンおよびチェリーピッキングという、詭弁の技術なんですが、
それのオンパレードなんですよ。
前者は、引用された論文なり本なりをチェックすれば簡単にわかります。
この何回かは、それを考えつつです。
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