2014年3月8日土曜日

裁判・本邦におけるDVの定義は、まちまち

法律上の定義は明確

DVの定義は配偶者暴力防止法の第一章第一条にあります。
いわく、
第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、
配偶者からの身体に対する暴力
(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。
以下同じ。) 又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する)
をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、
又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から
引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。
けっこう、米国のと同じように、わりとドライというか、
本当にまずいタイプの事案を念頭においています。

たしか成立当初にはこの言動の条項すらなかったんじゃないか。

内閣府の男女共同参画局のHPでは
「暴力」は、身体に対する暴力
又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。
なお、保護命令に関する規定については、
身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみを対象としているほか、
身体に対する暴力のみを対象としている規定もあります。
と、さすがに法律に準拠した説明がなされています。
これは別のページで、より具体的に解説されています。
長いので引用しないでおきます。まあでも、法律に則った説明だと思います。

だんだん弛くなる定義


厚労省による用語説明では
DVとはドメスティックバイオレンスの略語であり、
配偶者間や内縁関係(過去の関係も含む)、
恋人関係等の親密な関係(過去の関係も含む)の間等に起こる
暴力や暴力による支配状態のことをいう。
ここでいう暴力とは、身体に対する暴力だけではなく、精神的なもの、
経済的なもの、性的なものなどの身体に対する暴力に準ずる
心身に有害な影響を及ぼす言動も含まれる。
ここで初めて(?)経済的なものという概念が加わります。
法律ではPTSDの原因になる何かに限定してたんじゃなかったかな?
これ心理学的に裏付けがあるのかな?

それはともかく、法律は各自治体に啓蒙を要求しています。
そこで、東京都はたとえばこんな紹介をしている。経済DVあり。
千葉県だとこう。千葉は、もうちょっと踏み込んでますね。引用すると、
経済的暴力
  • 生活費を渡さない
  • 外で働くことを妨害する
  • 洋服などを買わせない
  • 家庭の収入について何も教えない
  • 家計を厳しく管理する
これら、立証が難しそうな事柄ではあるなあ。。。
そして、訴えられた方も防御が難しそう。
「服を買ったことに文句を言われたからDV」とかもアリ?
まあこれは、啓蒙なので。法律の紹介ではないから。この程度ならわかるんですが。

どんどん弛くなる定義


「DV 弁護士」 とか 「DV 相談」 とかでググってみてください。
もっと様々なDVを目にすることになります。
離婚訴訟のコーチングをするプロがいっぱいHP作ってますから、
ここで紹介するまでもないでしょう。
彼ら、子供を連れ去ることを推奨してますよー。

ちなみに、行政がどう対応するかは、内閣府をはじめとする省庁間で
方針がでています。これ、最初っから、ちょっと法律を踏み外してないかなあ。

とか思う。

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