2014年7月28日月曜日

引き離し親と引き離され親の星取表



前回ので、認容と却下とを比べてみました。
右に行けば認容が勝ち、左なら却下が勝ち。

子の引渡しは、この何年か認容が負け越してるけど、まあいい勝負。

監護者指定はこれとはちょっと違うところにある。
認容が勝ち越しているから、右にきている。

引渡しの認容率はこの3年で18%、監護者指定は25%。明らかに違う。
これ、検定するまでもなく違うけど、まあしいて計算するとP値は2.2e-16以下になる。

私は子の引渡しと監護者の指定は、同じものだとおもってました。
裁判所のホームページに、子の引渡し調停
という説明があって、

なお,この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもの引渡しについての話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合に,利用することができます。ただし,この場合は,原則として,子の監護者の指定の申立てもする必要があります。

とあります。たとえば私は、これを見て、同時に申し立てました。
だから、これはほぼ一対のものだと思ってた。

この認識はちょっとだけ間違ってた。
いや、だいたい桁は同じなんですよ。でも違う。
監護者の指定だけを申し出たところがある。たぶんそこの勝率が違ってる。
極端に違ってる。そうでなければこの差がつかない。

実際には、監護者の指定のほうが2割くらい多いんです。
そこの認容率が5割くらいあると、子の引渡しと監護者の指定の認容率の違いが説明できる。
引渡しがなければ、勝率が2倍以上になるわけ。
どんな優秀な弁護士でも、ここまでは稼げないだろう。


どういうこと?
なにが違う? 命令が出るか出ないかってこと?

2 件のコメント:

  1. 子供自らが非監護親と住むことを望んで、既に非監護親の元にいて、監護者指定だけを申し立てる事案もあるのではないですか。

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  2. なるほど! それはありそうですね。。。。 ご指摘ありがとうございます。いやほんと、すごくありがたい。

    あれ、でも?

    乙7でそれならわかるんです。この場合、監護親の指定ではなくて、親権の変更ですが。親権の変更は届け出ではできないので、争いがなくても調停はやらねばならない。最近はこの統計値は公表されてないんですが(平成11年くらいでやり方がかわった)、平成10年の段階では、争いがないケースのほうがずっと多かった。

    乙4では、まだ両方ともに親権を持っているので、実質的に監護しているほうが監護親ってことになるのでは。監護親は、どこかが認可したりするものでは(本来は)ないです。子どもが自発的に移ればそれでオシマイでは? 変更をわざわざ願い出るかなあ、却下されるリスクもあるのに。。。 

    これ、実質を皆さんにお聞きしたいなあ。

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