2014年10月6日月曜日

日本の裁判所について

裁判所の階層 hierarchy

多くの国と同じく、日本も三権分立のシステムである。裁判は三審制をとっている。
http://www.courts.go.jp/english/judicial_sys/overview_of/overview/index.html#01
裁判所は最高裁と5つの高裁、50の地裁と家裁、そして438の簡易裁判所がある。
それぞれの裁判所には独自性が保証されている。
The respective courts have their own jurisdictions as provided for in law.
2002年の時点で判事の定員は1415名、判事補が805名、簡裁判事が806名であるが、
微増しつづけている。
人口10万人あたりの裁判官の数は3人弱で、米国の1/3程度になる。
比較的に少額の民事行政の裁判や、微罪の刑事事件は、簡易裁判所で扱う。
これはそれぞれ、すべてのケースの60%および75%程度である。

少年事件と家事事件は家庭裁判所で扱う。
家庭問題を法律で扱うことにたいして慎重であるため、
当事者間の話し合いを推奨し、基本的には新受は調停で取り扱われる。
これは裁判所でおこなわれるAlternative Dispute Resolution と考えることができる。
調停が不調であるときには、判事による審判を申立てることができる。

大都市であれば、それぞれのケースは専任の判事が扱う。
しかし多くの家裁と地裁では、判事への事件の割り振りはよりフレキシブルである。

弁護士の数

第二次世界大戦後、ずっと指数関数的に増加している。特に女性弁護士の増加は著しい。
ことに、2006年の司法改革いらい、その増加には拍車がかかっている。
ところが判事の数はそれほど増加していないために、判事あたりの弁護士の数が急上昇している。


件数

この10年でかなり大きな変動があり、変動はまだ続いている。
これは簡易裁判所を除いた値である。

全体としては減少傾向にある。
これは刑事事件が減ったこと、そして民事事件が著しく減少したことによる。
民事事件の減少は、破産の減少が大きく寄与している。
これは2006年に破産法が改正されたことに起因すると考えられる。

一方、家事事件は急速に増加している。

こうした急激な増減は、たとえば米国では見られない現象である。

判事あたり事件数

高裁と地裁、家裁の判事と判事補あたりの事件数の推移はこのようになっている。

2006年をピークにして半減している。
ちなみに米国における同じ数値は、だいたい年間に3千件くらいで一定である。

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