2014年6月17日火曜日

裁判・平成5(オ)609が引用した最高裁大法廷の判決

この3件を引用している。
判例
昭和28(ク)55 人身保護法による釈放請求事件につきなした請求者の請求を棄却する旨の決定に対する抗告  
昭和29年04月26日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判例
昭和30(オ)81 人身保護請求  
昭和30年09月28日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 横浜地方裁判所
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判例
昭和32(オ)227 人身保護請求  
昭和33年05月28日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京地方裁判所
全文
最初の2つは、あきらかに戦後問題に関するもの。
最後のが、子どもの監護にかかわるやつ。

これは、「人身保護法」という、わりと緊急時のための法律を子どもの監護のときに用いる際に、
ちゃんと調べなくてもいいって法律なんだから、それなりに緊急時にだけ使うようにしましょうよ、
よっぽどのことがなきゃだめですよ、というニュアンスであるみたい。

子どもの監護なんだから拘束があるのはあたりまえ。
問題は、連れ去り時の違法性なんだけど、
それはそれでおくとして、
拘束の是非は、その連れ去りの手段の違法性とは別個に考えるべきだ、とした。

あまり本質的ではないんだけど、
この事件も、アメリカ国籍のある義理のお父さんが、
亡妻の連れ子だった子の引き渡しを求めていた事件で、
子を誘拐したのも元芸者であったり(っていうか記録されてたり)して、
おお、戦後だなあと。

よくぞ、こんなの掘り起こしてきたもんだよなあ。

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