虐待の定義
たとえばDVと同じで、虐待も、法律に定義が書かれている。さらに法律は、各自治体が啓蒙に務めるように要請していて、
この法律を噛み砕いたような説明が、各自治体のパンフレットやHPに紹介されている。
もともとこういう概念は諸外国から輸入したもんだから、
そうしたサイトから直接にもってきても良さそうなもんだけど、
その点はやや慎重かもしれない。
ともあれ、裁判所のHPではこの4つに分類して紹介している。
- 身体的虐待
- 性的虐待
- ネグレクト
- 心理的虐待
このうちの1-3は、直感的にわかりやすいと思う。
心理的虐待
最後の心理的虐待は
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
と説明されている。これは実際に使われている考えで、
たとえば児童相談所が子供を保護する「児童福祉法28条事件」に際して、
児相は家裁の許可を得るのだけど、
このときの通告の13%くらいがこのタイプの虐待である (資料)。
統計資料によると、この通告はほとんど却下されないので、
各地の家庭裁判所でも、それなりに受け入れられている捉え方だと思う。
放っておいても死なないから、とか言って軽くみないでほしい。
これ、その子をずっとずっと苦しめることになるのだ。
たとえば、ずっと抑制されてきて、入学した時点で、
自我がとても弱い学生さんたちがいる。いつも親を気にするような。
こういう子は、就職の段階になっても、まだ親の引力から抜けれれないんです。
自我をつくるべき時期につくれなかった、それを青年になってからやらねばらなない。
各学年に、数人ずつ、数%くらいな割合で、そういう子がいる。
これらをケアするのが、どれだけたいへんか。
大学に出てこなくなる、引きこもる、会話が成り立たない。
(ご存知ですか、最近の大学には、出てこない子を放っておかないところもあるんですよ。)
まだ彼らは、大学に入学できた程度にはマシなんだろう。と思うと、
もっとぼろぼろにされちゃった子はどんなになっちゃうのだろう? と思わざるを得ない。
これ、たぶん大人になっても、ずっとずっと引きずるトラウマなのですよ。
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