2014年2月17日月曜日

子育て・虐待にかんすること

虐待の定義

たとえばDVと同じで、虐待も、法律に定義が書かれている。
さらに法律は、各自治体が啓蒙に務めるように要請していて、
この法律を噛み砕いたような説明が、各自治体のパンフレットやHPに紹介されている。

もともとこういう概念は諸外国から輸入したもんだから、
そうしたサイトから直接にもってきても良さそうなもんだけど、
その点はやや慎重かもしれない。

ともあれ、裁判所のHPではこの4つに分類して紹介している。
  1. 身体的虐待
  2. 性的虐待
  3. ネグレクト
  4. 心理的虐待
この分類は、最高裁の統計資料でも使われている。
このうちの1-3は、直感的にわかりやすいと思う。

心理的虐待

最後の心理的虐待児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
と説明されている。これは実際に使われている考えで、
たとえば児童相談所が子供を保護する「児童福祉法28条事件」に際して、
児相は家裁の許可を得るのだけど、
このときの通告の13%くらいがこのタイプの虐待である (資料)。
統計資料によると、この通告はほとんど却下されないので、
各地の家庭裁判所でも、それなりに受け入れられている捉え方だと思う。

放っておいても死なないから、とか言って軽くみないでほしい。
これ、その子をずっとずっと苦しめることになるのだ。
たとえば、ずっと抑制されてきて、入学した時点で、
自我がとても弱い学生さんたちがいる。いつも親を気にするような。
こういう子は、就職の段階になっても、まだ親の引力から抜けれれないんです。
自我をつくるべき時期につくれなかった、それを青年になってからやらねばらなない。
各学年に、数人ずつ、数%くらいな割合で、そういう子がいる。

これらをケアするのが、どれだけたいへんか。
大学に出てこなくなる、引きこもる、会話が成り立たない。
(ご存知ですか、最近の大学には、出てこない子を放っておかないところもあるんですよ。)

まだ彼らは、大学に入学できた程度にはマシなんだろう。と思うと、
もっとぼろぼろにされちゃった子はどんなになっちゃうのだろう? と思わざるを得ない。

これ、たぶん大人になっても、ずっとずっと引きずるトラウマなのですよ。

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